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不動産用語集

賃貸業界には専門用語が沢山出てきます。しかもまず聞く事の無い単語ばかり。説明を受けている時に何の事か分からずについつい頷いて済ましてしまう事も。全く聞いた事も無いよりはなんとなくでもニュアンスが分かればかなり違います。

調べたい用語の頭文字を選んでください。

   
   
       

か行の不動産用語
機械式駐車場
パレットに車を乗せて昇降させたり、左右に移動させる方式の駐車場。地上式と地下ピット式がある。パレット1枚の1層2段式で上下だけに動くシンプルな地上式は、建築コストは安いが美観上は良くない。地上1階・地下2階で上下左右に動く地下ピット式は、地上部分は平置き式と同じ感じなので圧迫感はないが、建築コスト、メンテナンスコストがともに高い。RV車の積載が可能か不可かもチェックしておきたい。
基礎
建物の荷重を地盤に伝えるための構造のこと。直接基礎と杭基礎の2種類に分かれる。直接基礎には、独立基礎(独立フーチング基礎)、布基礎(連続フーチング基礎)、べた基礎などの種類がある。
客付け
不動産業界用語の一つで、売却を依頼された不動産の買い手を見つけることをいう。依頼された不動産会社が自らそれに当たるとは限らず、他の不動産会社の紹介で買手が見つかることも多い。一方、売却を依頼されることを「元付け」という。
逆梁工法 【ぎゃくばりこうほう】
ラーメン構造で組み立てた梁は、一般的に天井の下を通るため、室内に梁が出っ張る形になる。この梁の張り出しをなくすと、天井はスッキリし、家具のレイアウトもしやすくなる。また、梁を住戸の外側(一般にバルコニー側)まで移動すれば、天井も開口部も大きく取れる。それを可能にするのが逆梁工法(逆スラブ工法)。

張り出していた下の階の天井が、上の階の床側に出っ張ってくることになり、ここを二重床とすれば配管スペースとして利用でき、また上下階の遮音性を高めることもできる。また、逆梁をバルコニー側にまで移動すれば、そのままバルコニーの壁として利用でき、開口部も従来より高くなるため、天井高さまでサッシ窓などを大きくとることもできる。

強迫による意思表示
強迫とは、他人に害悪を告知し、他人に畏怖を与えることにより、他人に真意に反した意思表示を行なわせようとする行為である。強迫を受けた者が行なった意思表示は、取消すことができる(民法第96条第1項)。

強迫とは、具体的には「取引をしないとひどい目に遭わせる」などと害悪を告知して、畏怖を感じさせる場合を指す。ただし、害悪の内容が法律的に正当なものであっても、強迫に該当する場合がある(例えば、会社役員に対して「役員の不正を告発する」と告知して、畏怖を感じさせ、無理やり取引を行なおうとする場合など)。

また強迫行為と意思表示との間には因果関係が必要とされているので、強迫行為があったとしても意思表示との間に因果関係がない場合には、その意思表示を取消すことはできない。例えば強迫を受けた者が、畏怖を感じなかった場合には、強迫行為と意思表示の因果関係が否定される。

また、強迫により被害者が完全に意思の自由を喪失してしまった場合には、その意思表示は無効となる。例えば、軟禁状態におき、暴力をふるうなどして無理やり意思表示を行なうよう強要した場合には、もはや自由意思を喪失しているため、意思表示は無効と解釈される(昭和33年7月1日最高裁判決)。

なお、強迫により法律行為が行なわれた場合には、強迫があったことを知らない(=善意の)第三者は全く保護されない。この点で民法は、詐欺の被害者よりも、強迫の被害者をよりいっそう保護していると言うことができる。
(「詐欺における第三者保護」を参照のこと)

なお、強迫は取引の当事者が行なう場合だけでなく、当事者以外の者が行なう場合もあるが、このような第三者による強迫の場合でも、強迫を受けた者が行なった意思表示は、取消すことができる(民法第96条第1項)。

京間
主に関西で用いられてきた日本の伝統家屋の基本モジュールのこと。関東間よりもやや広い。京都、大阪を中心に主に関西以西で用いられる。日本の伝統家屋を設計する際に基本となる柱の間隔(柱の中心から柱の中心までの距離)のことを「1間(いっけん)」という。京間とは、この1間を「6尺5寸」(約197.0cm)とする家屋のことである。
(注)日本古来の度量衡である尺貫法では、1尺は30.303cm、1寸は1尺の10分の1、1分は1尺の100分の1である。なお尺の長さは明治24(1891)年の度量衡法で定められたが、昭和33(1958)年に公式の単位としては廃止されている。
共用部分
マンションの建物のうち、専有部分以外の部分のこと。コンクリートの骨組み、エレベーター・受水槽などの設備、外廊下やエントランスなど、居住者が共同で使う対象はすべて共用部分。バルコニーや専用庭は専有部分と勘違いしやすいが、いずれも共用部分の専用使用部分になる。
居室
居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法2条4号)。この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。その反対に「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。

なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)をクリアーすることを必要としている。ただし居室として使用する地下室については、採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条)

金属板葺き 【きんぞくいたぶき】
金属板で屋根を覆うこと。金属板には、亜鉛メッキ鋼板(トタン)、スズメッキ鋼板(ブリキ)、アルミなどが使用されるが、最近では、銅、ステンレス、チタンなども用いられる。一般住宅では鋼板、アルミが多く使用されている。金属板葺きには、軽量かつ安価であること、複雑な屋根でも加工しやすいことなどの長所がある。

金属板葺きの工法としては、一文字葺き、瓦棒葺き、横葺きなどがあり、いずれも板どうしの継ぎ目を折り曲げて加工し、下地に釘などで止めるものである。この他に、継ぎ目を溶接する工法が用いられる場合もある。


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